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2020.01.28 ブログ

遺品整理をする前にしておくこと

遺産整理は財産に絡む問題も発生するため難しく、後のトラブルを招くものでもあります。
そのため遺品整理をする前には遺産分割協議書を作成することが望ましいです。
本日は、遺産分割協議書とは何か、書き方と注意点を中心に紹介します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは全ての相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面にしたものです。
遺産分割協議書の内容は基本的に変更できないので「そんなの聞いてない」「やっぱり納得できない」と言った後々のトラブルを避けることができます。
遺産分割協議書がないと不動産の相続登記や金融商品(預金、株式、自動車)の名義変更ができません。
遺産分割協議書の書き方に決まりはないですが、万が一法的な場で無効にならないために次の項目は記載するようにしましょう。
・被相続人の名前、死亡日(相続日)
・協議に参加した相続人(全員)
・相続財産の処分内容(具体的に)

相続財産に関する情報は公的書類をもとにして正確に記しましょう。

不動産の場合は登記簿謄本や権利書を参考に、自動車の場合は登録証を参考にします。
金融商品(預貯金、株式、生命保険の解約金等)は証券や通帳を参考にします。

遺産分割協議書の作り方・書き方

遺産分割協議書は手書きでもパソコンで作成されていても有効です。
相続人の名前と住所だけは手書き(自筆)の方が良いでしょう。
遺産分割協議書は協議に参加した相続人数分を用意し、相続人全員が各自1通ずつ原本を保管します。

通数が複数の場合は割印・書面自体が複数毎になるときは契印が必要

相続人が増えれば記載内容が増えるので、遺産分割協議書は複数枚になっても問題ありません。
押印には各相続人の欄に押す印の他に、通数が複数ある場合は割印、書面が複数枚にわたる場合は契印が必要です。
押印は実印が適切です。
実印を使うことで遺産分割協議書の重要性を意識させます。
また実印は相続人の存在証明を兼ねています。
そのため全員分の印鑑登録証明書の添付が必要です。
割印は各相続人が保管する遺産分割協議書が同じものであるという証明のために必要です。
契印は複数枚わたるそれが1つの遺産分割協議書と明示するためものでページの継ぎ目に押します。

遺品整理の前に遺産分割協議をしておきましょう

相続財産の分割は家族・親族の間でトラブルとなりやすいものです。
一番多いトラブルは話し合いの前に遺品整理をしてしまったケースです。
売ってもお金にならない家財のみだった場合でも、金品を1人占めしたのでは?といらぬ疑いがかかる可能性があります。
相続人全員が納得した形で相続するためには遺産分割協議は必ず必要です。
葬儀や納骨等で忙しい時期となりますが、相続は後の禍根となります。
後々のことを考えて、後回しにせずに遺品整理の前に分割協議の場を設けるようにしましょう。

遺産分割協議書の作成を後回しにする金銭的デメリット

遺産分割協議書の作成が遅れると相続財産の処理が遅れます。
時間の経過により事実や権利の確認に時間がかかるため、更に作成に時間がかかります。
相続財産の処理が遅れると次の様な可能性があります。
・葬儀代や納骨にかかる費用が未清算のまま残る
・相続税の優遇措置が得られない

終わりに

相続税の優遇措置を受けるには期間があります。
一定期間内に協議書が作成されないと相続税の優遇措置を受けられず、余分な税金を支払うことになります。
遺産分割協議は公平にするために時間がかかるものです。
そのため面倒に思って後回しにするケースは少なくありません。
面倒を嫌うのは人間の常ですが、後回しにすることで更なる面倒を招く恐れがあります。
できるだけ早く遺産相続協議を実施し、記載項目や書き方に気を付けて無効にならない遺産相続協議書を作成しましょう。

本日は、少し難しい話をしましたがいかがでしたでしょうか?
遺品整理をする前に、故人が生前整理をある程度しておくと遺産分割についての協議内容も軽く済むと思います。
今、生前整理をお考えの方がいたら是非残された家族のためにも生前整理を少しずつしてみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。