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どんどん増える空き家問題
年々増える空き家問題。
最近ではテレビ番組で特集が組まれたり、ニュースでフォーカスされるほど、社会的問題になっています。
ピアルカでも空き家問題に悩まされる方からのお問い合わせが続々とあります。
空き家と一言では片づけられない問題が山積しており、日々考えさせられます。
TVでは、空き家=ゴミ屋敷化しているとか、近隣とのトラブルとかを取り上げられていますが、問題はそうなった経緯です。
もちろん、家主の個人的な問題はさておき、その背景は複雑です。
高齢の親が一人で住んでいる状況は想像がつくでしょうか。
目や耳が不自由になり、体力も気力もなくなり、日々の清掃や整理ができない。
食品や調味料の賞味期限さえわからず、気にもしなくなります。
普段使うものは常に手の届く範囲にしかおけません。
行動範囲はどんどん狭くなり、日々のゴミ出しはもちろん、分別さえ億劫になってきます。
こどもがそう言った状態をなんとかしようと思っても、痴呆症などが進んでいれば、勝手に親の財産を処分することもできず、ましてや必要経費を捻出するために、親名義の実家を売却やリフォームして賃貸に出すなどの活用等もできません。
親の財産が絡めば、ついてくるのは相続問題。
相続人同士の思惑もあり、簡単に決着しないことがほとんどです。
成年後見人制度や家族信託などの制度利用も絡んできます。
空き家とは、思っている以上に複雑な問題なのです。
皆さんの家の近くにも空き家がある、または実際に空き家を所有しているという方もいるでしょう。
自身が仕事で空家を見ていることもありますが、私の実家の近くにも空家があり、そこの途端やゴミが実家近くまで台風の時期に飛んできたりと問題をリアルを感じているので、今後どんどん増える空き家問題にとても不安を感じています。
空き家問題とはどんなものなのか、そして空き家問題の先にある本当の問題の事について考えてみたいと思います。
空き家問題とは
空き家問題とは読んで字のごとく、使われない空き家(住宅、マンション)の問題、トラブルです。
少子高齢化による人口減少、相続問題等と密接に関係性があるとも考えられています。
このままのペースで行くと2年後には空き家の総数は約2,000万戸以上になるといわれています。
これは3軒に1軒は空き家という状態になると言われています。
実際、我が家の世帯も娘が一人。
娘が家を継がないまま私たち両親が死んだら、そこ家は空家になります。
何が問題なのか?
地域の治安の悪化や景観の問題が考えられます。
空き家といっても、誰も住んでいないだけで、使用できない訳ではありません。
隠れて何かをしようという場所としてはうってつけの場所です。
実際に起こった事件で、空き家を狙った空き巣というものがあります。
空き家を狙っているので、大丈夫と思うかもしれませんが、自分の隣家が空き家で、こんな事件があると被害がなくても不安になります。
空き家にしたままにしていて、そこで事件が起きてしまった場合、本来なら高く売れる土地物件であったとしても値段は暴落します。
また、空き家以外を狙わないという保証もありません。
危険物が持ち込まれたり、ゴミの不法投棄といったことも考えられます。
これは、景観を悪くするということも考えられます。
それ以上にゴミが多いと、悪臭や害虫、また放火の危険等も考えられます。
隣人にとってはたまったもんじゃありません。
人が住んでいるのと住んでいないのでは本当に家の保持力が変わります。
人が済まなくなって半年で壁に湿気はたまり、害虫や動物が住み始めます。
日々の掃除がいかに大切なことかひしひしと感じます。
どうして空き家が増えたのか?
空き家を使用していないなら、潰してしまえばこんな問題にはならなかったと考えますが、潰さなかった事にも理由があります。
土地・建物を所有していると、土地と建物、それぞれ評価され、固定資産というものが発生します。
固定資産税には、軽減措置というものがあり、いろんな条件を満たすことで、税金が安くなります。
土地の固定資産税については、更地の場合であれば、そのままの税金が必要ですが、建物が建っているだけで、200㎡までの小規模住宅用地なら1/6まで下がります。
これが、空き家が放置され、増えた一番の理由と考えられます。
また解体してしまうと、解体費用がかかります。
住まない家の為にお金を払うことが嫌でなし崩し状態でそのまま放置と言う方も多いでしょう。
更に固定資産税まで上がると思うとそのままの状態にしてしまいます。
売却を考える方もいるかもしれませんが、将来また使用するかもしれない。
手続き等に手間と労力がかかる。と考えると中々動けないものです。
今までは、この方法で問題はありませんでしたが、空き家問題が深刻となり、「空き家対策特別措置法」というものが平成27年に施行されました。
空き家対策特別措置法とは?
「空き家対策特別措置法」、「空き家措置法」とも呼ばれています。
この法律は簡単に説明すると、空き家として使用していない建物は、固定資産の軽減措置をなくしてしまうといった法律です。
前項で説明した、1/6の減税がなくなるというものです。
空き家の定義
空き家の定義とは、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことを判断基準にしているようです。
また、その空き家のうちで「特定空き家」というものに指定されることがあります。
特定空き家の定義
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
危険な家や周囲に害をおよぼしそうな家と考えておくといいでしょう。
また、「特定空き家」に指定されてしまうと。調査が入り、修繕や除去といった必要な措置を命じられる場合があります。
調査等を拒む事はできず、拒んだ場合は過料の刑といった処置があったり、強制除去されてしまう事もあります。
その際の除去費用は請求されますので、とにかく逃れる事はできません。
空き家問題の先にある問題とは?
前項までの話で、空き家とはどういったものか、空き家がおよぼす影響等が簡単にですが、分かってきたと思います。
ただ、空き家を解体して更地にするだけでは、この問題は解決するとは思えません。
空き家となるような住宅のほとんどは、築年数の古い建物です。
このような建物は、おくまった狭い所に建てられていたり、(隣家と繋がった住宅)であるような事も多く存在します。
このような建物が空き家になったとして、解体したとしても、路地にある等、建築基準法を満たせない条件であると、再建築する事が出来ません。
こうなると、買い手を見つける事も難しいですし、解体しても活用のしようがありません。
まとめ
近年ではマンションの居住者が増え、土地を買って、家を建てようという人も少なくなってきています。
そんな中で需要のない土地を売却、活用するのは難しいでしょう。
これが、空き家問題の先にある問題ではないのかと思います。
空き家等、これから増えていくといわれていますし、この問題も大きくなるのではないでしょうか。
もちろん、周りに害を及ぼすような空き家であれば、解体して、更地にしてしまった方がいいですが、古くてもまだ、使えそうな物に関しては、リフォームして、賃貸することもできますし、今流行の民泊の使用を考える等、活用法はさまざまです。
場売却する事も一つの手段であります。現在、空き家等でお悩みの方は一度、どのような活用法があるのか、考えてみてはいかがでしょう。
活用方法についてはこちらのブログを是非ご覧下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。