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遺言書が見つからない時は…
相続手続きを進める場合、遺⾔書の有無がその後の財産分与に大きく影響します。
「遺言書がある」と故人から聞かされていたとしても、肝心な原本が見つからなければ遺言の効力は生じません。
今回は遺言書の探し方と、探すときのポイントについてご説明します。
遺言書の種類
一般的な遺言書には、次の3通りがあります。
自筆証言遺言
自分で作成する遺言書のこと。
遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆で記載し捺印する必要があります。
気軽に作成できて費用もかからないため、遺言書としては一番多く利用されていますが、法で定められた形式通りに書かれていないと無効になります。
公正証書遺言
証人2名以上の立会いのもと、遺言者が話した内容を公証人が遺言書にして、公証役場に保管してもらう方式。
原本が公証役場に保存され偽造や改ざんの恐れがないため、確実に遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい場合に利用されます。
秘密証書遺言
遺言者本人が遺言に署名・押印した後で封をし、証人2名以上の立会いのもと公証役場で証明してもらう方式。
亡くなるまで絶対に秘密を守りたい場合に最適ですが、法的に無効となる恐れがある割に手続きが煩雑なため、現在ではあまり利用されません。
公正証書遺言書が見つからないときは?
故人が「公正証書遺言」を残していると分かった場合、遺言の原本が公証役場に数年間保管されているため簡単に探せます。
手続きをした公証役場がどこか分からなくても、全国一括でコンピューター検索できるシステムになっているため、必要な書類を揃えればどこの公証役場からでも照会できます。
必要な書類とは、遺言者の死亡を証明する戸籍謄本、及び遺言者と照会者の関係性が分かる戸籍謄本です。
ただし遺言書の内容までは分からないため、保管されている公証役場まで直接出向き、公正証書遺言の謄本を請求する必要があります。
また、遺言者本人が存命の間は、家族や相続予定の人であっても公証役場での遺言調査はできません。
自筆証書遺言書が見つからないときは?
確実に遺言書はあるはずなのに、公証役場に問い合わせてもその所在が分からなければ、「自筆証書遺言」の可能性が高くなります。
その場合は本人が秘密にしていれば、遺言を書いた事実はもちろん、内容や保管場所についても見つけるのは困難です。
まずは故人が生前懇意にしていた親友や、弁護士、司法書士、行政書士、顧問税理士など、遺言書の作成に関わったと思われる人に連絡を取り、原本を託されていないかどうかを確認してみましょう。
それでも見つからない場合は遺品整理を行いながら見つけるしか方法はありません。
遺言書の保管場所としてよくある例
自筆証書遺言の保管場所については、一般的には下記のような保管場所が考えられます。
故人の自宅の机・タンス・食器棚などの引き出し
金庫や仏壇の中、本棚や本の隙間
故人が経営していた会社・事務所の金庫や机、キャビネット内
故人の口座がある銀行の貸金庫、取引のあった信託銀行
檀家となっているお寺や菩提寺
自筆証書遺言書が封をした状態で見つかった場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要なため勝手に開封してはいけません。
開封してしまうと偽造や改ざんを疑われたり、場合によっては処罰される可能性もありますので、必ず家庭裁判所に持ち込むよう注意しましょう。
遺言書による相続は法定相続より優先され、遺産分割が終わった後に遺言書が見つかった場合、内容次第でモメ事になりかねません。
生前に一度も遺言書の話をしたことがなかったとしても、必ず調査しましょう。
遺品整理で遺言書が見つからない場合は、専門業者に捜索してもらう
自力で探してみてもどうしても見つからない場合は専門の遺品整理業者に依頼するのも手です。
遺品整理業者はサービスとして貴重品の捜索をおこなっており、たくさんの現場を経験しています。
実際ピアルカでは、施工時に数百万円を思いがけない場所から発見したことがあります。
遠方にいるご家族もそんな大金を現金で持っていることを知らなかったようでとても驚いていました。
ポケットの中身や、タンスの引き出しの裏、本のページの間などビックリするところに遺言書が隠されているケースも少なくありません。
あまり捜索の時間が取れなかったり、自身が高齢で自力で探すのは大変だという場合にも利用することをおすすめします。
ピアルカのスタッフは遺品整理士の資格を取得しており、遺言書捜索のプロです。
是非お問い合わせくださいませ。
LINEでの無料簡単見積もりサービスも行っています。
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