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2019.08.20 ブログ

財産相続制度 遺留分とは?

こんにちは、遺産相続の制度にはいろいろなものがありますが、遺留分という制度をご存知でしょうか?
遺留分は遺族に対して与えられる、財産相続の制度の一つです。
しかしその複雑さから、手続きになかなか踏み出せない遺族も多いそう。
今回は、そんな遺留分についてご紹介します。
遺留分の計算方法も併せて解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、特定の法定相続人に認められる、最低限の遺産取り分のこと。
残された遺族の生活水準を保護することを目的として作られた制度です。
遺産相続は故人の意思を尊重するのが一般的であり、また遺言を残していた場合は、遺言の内容が優先されます。
しかし、故人が残した遺言で遺留分が侵害されていた場合、つまり相続人にとって不利な内容が書かれていた場合、遺留分の権利を主張することができるのです。
例えば「財産1,000万のうち、妻と子供1人に50万円ずつ、残りは愛人に譲る」と遺言に書かれていた場合、100万円で残された遺族が安定した生活を送ることはできませんよね。
また遺言が「財産1,000万を全額寄付する」という内容だった場合、遺族は1銭も財産を受け取ることができません。
こういった状況によって遺族の生活が困窮しないよう、相続人には遺留分の権利が与えられているのです。

遺留分を請求できる人は?期限はあるの?

遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と言います。
この遺留分減殺請求ができる人は「兄弟姉妹以外の法定相続人」と法律で定められており、具体的には配偶者・子・親・孫に限定されています。
愛人、親しかった友人などには権利はありません。
しかし遺留分減殺請求ができる法定相続人であっても、遺産相続を放棄した人や、一定の事由により相続権を失った相続欠格者などは、遺留分減殺請求ができません。

また遺留分減殺請求の期限は、相続開始や減殺すべき贈与・遺贈があると知った日から1年、または相続開始時から10年以内と決められています。
この期間内を過ぎると、遺留分減殺請求権は時効によって消滅します。

遺留分の計算方法

ここからは遺留分の計算方法について解説します。遺留分の割合は、親や祖父母などの直系尊属が3分の1、それ以外の配偶者・子供・孫は2分の1。
これに相続分を掛け合わせることで遺留分が決定します。
ちなみに、遺留分の計算で対象となる財産は、生前に受けた贈与も含まれます。
例えば、亡くなった際に1,000万の財産があり、なおかつ生前に故人から500万円を贈与されていた場合、1,500万円が遺留分の計算の対象となります。
では実際に遺留分を計算してみましょう。

「財産が2,000万円とし、相続人が配偶者と子供1人の計2人だった場合」

配偶者と子供を合わせた法定相続分は、財産の2分の1、1,000万円です。
そして配偶者と子供の遺留分の割合は2分の1なので、1,000万×2分の1=500万円がそれぞれの遺留分となります。

遺言で遺留分について侵害があった場合

先ほど説明したように、遺言で最低限の遺産を受け取れないことが分かったとき、相続人は遺留分減殺請求を行使することができます。
逆を言えば、遺留分減殺請求をしない限り、たとえ遺留分が侵害されていたとしても、その遺言は有効とみなされてしまいます。
遺留分の請求には時効があります。
そのため遺留分の侵害があった場合は、できるだけ早い段階で手続きを行いましょう。

終わりに

遺留分の請求は、法律で認められた権利です。
「手続きが面倒だから」という理由だけで片付けず、相続に詳しい専門家にまずは一度相談してみましょう。
また故人が亡くなってから、このようなことで時間を取るのは非常にもったいないですし、残された家族もすっきりとしないでしょう。
そうならないためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
遺産分割協議書については次回のブログで説明いたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。